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わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

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労働時間&割増賃金コンサルティング

労働時間&割増賃金コンサルティングのご案内

○ 労働時間と残業代に関する誤解とは?

 ◆労働時間や割増賃金に関するよくある誤解

 突然で恐縮ですが、皆様は次のような認識をお持ちでないでしょうか?

1.営業担当の従業員には営業手当を支払っているから残業代を払っていないよ
2.年俸制の対象従業員には残業代を支払う必要はないよ
3.デザインや設計の仕事は成果主義だから、何時間働いても残業代はいらないね
4.たくさん働いた従業員には代休を取らせているから、残業代を支払う必要はないよ
5.うちは残業時間については、自己申告制だから安心だよ
6.事務員は月給制だから、残業代はいらないでしょ
7.1日の残業時間は、30分単位で切捨てて計算していますが・・・


 いかがでしょうか?どれか一つでも思い当たる節があれば、要注意です。というのも、労働基準法違反に問われてしまう可能性が高いからです。

 とは言うものの、このようなやり方をすべて否定してしまうと、中小企業の経営が立ち行かなくなるのも事実です。そこで、私は開業後は、上記のような取扱いが法律的にもある程度可能になるように、知恵を絞ってコンサルティングを行っていきます。

○ 例えば、こんなことをやります

 ◆労働時間の把握・管理体制の適正化

 労働基準監督署が労働時間や残業代の支払について調査に入ってきたときは、まずどのようにして労働時間が把握・管理されているかをチェックします。上にも書きましたが、「自己申告制だから、うちは関係ないよ」という社長様もいらっしゃいますが、それは違います。ここには書きませんが、労働基準監督署はあらゆる方法で、客観的に労働時間を把握しようとするのです。したがって、日頃から、労働時間の把握・管理体制を適正に行っておくことが、労働基準監督署からの是正勧告を受けないための第一歩です。

 ◆御社の業務形態等に適合した労働時間制度の導入

 変形労働時間制とか、裁量労働制という言葉はご存知でも、その中身となると、相当複雑で理解困難な制度になっております。ましてや、自社にとって、どの制度がもっとも適合しているかなど、なかなか判断できません。そこで、御社に合った制度を選択し、導入を支援します。

 ◆基本給や諸手当にあらかじめ一定額の割増賃金を組み込む

 労働時間の適正把握や労働時間制度の変更だけでは、なかなか残業代の問題は解決できないかもしれません。そこで、最終的には、基本給や諸手当にあらかじめ一定額の割増賃金を組み込む制度を設計・導入いたします。

○ これだけはあらかじめご了承を・・・

 このサービスは必要に応じて、労働基準監督署等の行政官庁とも打合せしながら、最善の策を探っていくコンサルティングです。よって、違法行為や脱法行為を指示する内容ではありませんので、あらかじめご了承ください。


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